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阿波市学習者用タブレット端末等貸与要綱

阿波市学習者用タブレット端末等貸与要綱(令和3年9月27日施行)

(趣旨)
第1条 この告示は,ICTを利活用した教育を進め,教育の質の向上を図るため,阿波市立小学校及び阿波市立中学校(以下「市立学校」という。)に在籍する児童生徒に対して実施する学習者用タブレット端末等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。


(定義)
第2条 この告示において「学習者用タブレット端末」とは,阿波市教育委員会(以下「委員会」という。)が所有するタブレット型コンピュータで,学習活動に必要な設定を施したものをいう。


(貸与物品)
第3条 この告示により貸与を行う物品(以下「貸与物品」という。)は,学習者用タブレット端末及びその使用のために必要な附属品とする。


(貸与対象者)
第4条 貸与物品の貸与を受けられる者は,市立学校に在籍する児童生徒とする。


(事務)
第5条 委員会は,児童生徒の在籍する市立学校を通じて,貸与物品を貸与する。


(管理)
第6条 学校長は,貸与状況を常に明らかにするために貸与台帳を備えなければならない。
2 学校長は,貸与状況に異動が生じたときは,貸与台帳に記載するものとする。


(貸与期間)
第7条 貸与物品の貸与の期間は,貸与決定日から委員会が定める日までとする。


(貸与料)
第8条 貸与物品の貸与料は,無償とする。


(貸与の申請)
第9条 貸与物品の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,阿波市学習者用タブレット端末等貸与申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。


(貸与の決定)
第10条 委員会は,前条の申請書を受理したときは,当該書類を審査し,貸与の可否を決定するものとする。
2 委員会は,前項の規定により貸与を決定したときは,阿波市学習者用タブレット端末等貸与決定通知書(様式第2号。以下「貸与決定通知書」という。)により,申請者に通知するものとする。


(貸与物品の取扱い)
第11条 前条の規定により貸与物品の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は,貸与物品について善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 利用者は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貸与物品を他者に使用させ,又は転貸すること。
(2) 貸与物品を売却し,廃棄し,又は故意に破損すること。
(3) 貸与物品を学習活動以外に使用すること。
(4) 貸与物品を利用し,他者に対して被害又は悪影響を与えること。
(5) 学校長が別に定める学習者用タブレット端末等利用規約等に反する行為を行うこと。
(6) その他この告示の目的に反すること。
3 利用者は,貸与物品の管理運用に当たり,学校長から必要な指示があった場合は,その指示に従うものとする。


(充電に係る経費)
第12条 学習者用タブレット端末の充電に係る経費は,利用者の負担とする。


(亡失又は損傷の届出)
第13条 利用者は,貸与物品を亡失したとき又は貸与物品が損傷したときは,直ちに貸与物品亡失・損傷届(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合において,当該事由が利用者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは,修繕費等の貸与物品の原状復旧に要する費用は,利用者の負担とする。


(損害賠償)
第14条 利用者は,貸与物品の使用に当たり,利用者の責めに帰すべき理由により委員会,市立学校又は第三者に損害が生じた場合には,その損害を賠償する責任を負う。


(決定の取消し)
第15条 委員会は,第7条の貸与期間中であっても次の各号のいずれかに該当するときは,貸与決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が休学,留学等により長期に登校しないこととなったとき。
(2) 利用者が市立学校の児童生徒でなくなったとき。
(3) 利用者が第11条の規定に違反したとき。
(4) その他貸与物品の管理運営において特別な事情が生じたとき。


(貸与物品の返却)
第16条 利用者は,第7条の規定により委員会が定める貸与期間終了日までに,貸与物品を返却しなければならない。
2 利用者は,前条の規定による貸与決定の取消しを受けた場合は,速やかに貸与物品を返却しなければならない。
3 利用者が貸与物品を速やかに返却せず,委員会からの督促にも応じない場合は,利用者は貸与物品の価額を弁償する責任を負う。


(連帯保証)
第17条 利用者の親権者又は未成年後見人(以下「保護者」という。)は,この告示に基づき,利用者が負担する一切の債務について連帯して保証する。


(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。


附 則
この告示は,公表の日から施行する。

所在地情報

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