教育委員会から標題の件について周知依頼が来ましたのでお知らせします。
厚生労働省においては、新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を保護者として行うことが必要となったことにより、仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもの健康、安全を確保するための対策を講じるため、
●小学校休業等対応助成金
子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主への助成金
●小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者への支援金を実施しており、令和4年4月1日及び7月1日付けで、本助成金・支援金の周知について協力依頼をさせていただいたところです。
この度、本助成金・支援金の対象となる休暇の取得期間について、令和4年 11 月 30 日まで延長する改正を行っています。
詳しくは,次のチラシをご確認ください。