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諸規定

1.服装

  •  冬の制服

詰えり黒色標準型学生服(長ズボンは、ノータック又はワンタックのストレート)。

紺セーラー服(そで口、えり、胸ポケットには白の3本線入り、胸あてなし)。ネクタイは、紺三角ネクタイ着用(結び目から15cm程度の長さ)。プリーツスカート(ひざにかかる程度の長さ)またはスラックスを着用する。

ベルトは、黒のみ。(飾りつきは不可)

体に合ったものを着用し、制服の下の中着は白・黒・紺・灰色(無地)または体操服とする。

  •  夏の制服

白カッター又は白開きんシャツ、黒色長ズボンは、ノータック又はワンタックのストレートとする。

白セーラー服(紺の3本線入り、胸あてなし)。紺三角ネクタイ着用。プリーツスカートまたはスラックスを着用する。

体に合ったものを着用し、夏の制服の下の中着は白・黒・紺・灰色(無地)または半そで体操服とする。

  •  頭髪

清潔を旨とする。パーマ・染髪は禁止とする。リボンなど髪にかざりものをつけない。

  •  通学用靴

ひもで調整できる白色の運動靴を用いる。(靴ひもも白色)

  •  くつ下

白、黒、紺のいずれかとする。単色(無地)を基調とし、ワンライン、ワンポイント(ソックスの片側または両側)は可とする

ストッキングは、黒色又はベージュとする。

  •  名札

本校で決めている名札を左胸につける。台地の色は学年別に紺色、赤色、緑色とする。

  •  カバン

教科書・学用品が入り、登下校に安全なものとする。

  •  その他

学校に不必要なものは持ってこない。

制服着用例1
制服着用例2

2.通学

⑴通学路

交通ルールを守り安全に気をつけて通行すること。

⑵自転車通学生

1)許可の条件

学校で定めてある地域の者(自転車通学規定参照)

2)許可をうける手続

ア.自転車通学許可願をもらい、必要事項を記入し、担任教師に提出する。

イ.許可書に必要代金をそえて提出し、自転車通学許可ステッカーを自転車後部に貼る。

3)自転車通学を停止する場合

ア.交通法規に違反した者。

イ.整備の不完全な自転車に乗っている者。

ウ.自転車通学生の心得及び自転車置場使用規定が守れなかった者。

4)自転車について

ア.各学年所定の場所に置くこと。

イ.必ずかぎをかけておくこと。

ウ.校地内は自転車を降りて通行すること。

5)登録番号

ア.自転車通学生に交付し、自転車につける。

イ.卒業、転校、中止のときは自分でとり除く。

6)盗難について

ア.かぎのかかっていないときは補償のできないときもある。

イ.補償額について

学校で定められた金額以内を、その状况により判断して補償額をきめることができる。

7)その他

部活動等で練習試合等に参加するために自転車通学生以外のものが、自転車に乗る必要が

ある場合は、顧問教師の許可を得る。

 

3.校内諸施設の利用

⑴図書館

図書館利用にあたっては定められた日時に次のような要領と心得をもってのぞむこと。

1)閲覧

ア.館内

● 閲覧心得を必ず守ること。

イ.館外

● 本を借りる時は、係に貸出処理をしてもらうこと。

● 貸し出しは2週間で、3冊以内とする。

● 紛失・破損は弁償すること。

● 違反者は貸し出しを禁止する。

2)閲覧心得

ア.手を清潔に、資料や備品を大切に扱うこと。

イ.室内では静かに読書すること。

ウ.使用後は定位置へもどすこと。

エ.書き入れ、切り取りなどをしないこと。

オ.利用上の疑問は係にきくこと。

カ.違反者は利用を禁止する。

 

⑵保健室

1)保健室を利用する場合は、保健室利用カードに記入して、学級担任又は授業担任の許可を得てから使用する。

2)休養は、1時間を原則とする。緊急時を除いては、1時間目と最後の時間は休養できないので、学級担任と相談して早退するか、授業を受ける。

※感染症の感染防止の為、感染症の流行時においては休養せず早退する場合もある。

3)保健室で休養したときの教科の時間は欠課となる。

4)内服薬は使用しない。

5)養護教諭不在のときは、保健室は施錠しているので、急を要する場合は学級担任又は職員室の教師に連絡する。

⑶体育館

1)責任をもって自由に使ってよいとき

ア.授業中。

イ.先生の許可のあるとき。

ウ.放課後定められた時間で先生の指導のあるとき。

2)次のときは使ってはいけない。

ア.体育館管理者の許可又は先生の付き添いのないとき。

イ.学校で特別に定めるとき。

3)靴

学校指定の靴を用いる。

4)更衣

体育授業時は、指定された教室で行う。

5)使用について

館内の管理に責任をもってあたる。

ア.施錠をする。

イ.故障箇所の発見と報告。

ウ.清掃の指導及び確認。

エ.上・下靴の指導。

オ.その他。

6)禁止事項

ア.下靴で入ること。

イ.みだりにステージへあがること。

ウ.みだりに幕その他付属物にふれること。

エ.不必要に電燈を使用すること。

オ.館内で飲食すること。

カ.その他みぐるしい行為をすること。

7)注意事項

全校・学年集会時は下靴を靴袋に入れ、体育館シューズにはきかえ入場すること。

4.願・届

⑴次の場合は先生に申し出て許可を得ること。

1)登校後校外に出るとき。

2)授業を欠課・早退・見学しようとするとき。

3)放課後、校内で残らねばならないとき。

4)だれもいない教室や特別教室へ出入りするとき。

5)休業日に学校を利用するとき。

6)自転車通学をするとき。

7)部活動に入・退部するときは、本人と保護者が顧問及び学級担任に申し出ること。

⑵次の場合は先生に届け出ること。

1)欠席・遅刻・忌引きをするときは保護者が届け出ること。

2)校舎・校具を破損したとき。

3)住所を変更したとき。

4)保護者の承認を得て保護者同伴でない諸行事・旅行等に参加するとき。

⑶「日本スポーツ振興センター」について

日本スポーツ振興センター法に基づき、学校の管理下で発生した災害に関する必要な給付を行い、心身の健全な発達に寄与することを目的とする。災害共済給付契約は、一度契約を結ぶと次年度からは自動更新とする。本校では、入学時に、保護者の加入同意書をもらって加入契約手続きをしている。

<給付を受けるための手続き>

1)学校管理下で災害が発生して、医療機関で治療を受けた場合、速やかに学級担任と養護教諭に報告し、書類を受け取る。

2)「災害発生状況」に必要事項を記入し、養護教諭に提出する。

・医療費の請求用紙は、毎月末に受診した医師に記入していただき学校(養護教諭)に提出する。

・療養に要する費用が5000円以上の場合に適用されます。(自己負担額は1500円以上)普段から健康で安全な生活を心がけましょう。

 

校外生活

1.外出をするときは、中学生らしい服装をし、保護者に行き先、目的、帰宅時刻、同行者氏名などを知らせておくこと。

2.夜間の外出は保護者の許可のある場合以外はしないこと。とくに、午後11時以後は、徳島県条例で補導の対象となっている。

3.友だちの家で泊まらないこと。

4.カラオケボックス・ゲームセンターへの入場は、保護者同伴とする。とくに午後6時以後は、徳島県条例で補導の対象となっている。

5.登下校の途中は、寄り道をしないこと。

6.スマホ・携帯電話やインターネットからの有害サイトへの接続は、様々なトラブルの原因になるおそれがあるので、絶対にしないこと。

7.SNS、動画共有サービス、ネット空間での個人間のやりとりにおいて、誹謗中傷や個人情報を流出しないこと。