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生徒会の会則

第1章 総則

第1条 この会は,徳島市徳島中学校生徒会という。

第2条 この会は生徒自身の実践によって,民主的で自律的な社会人になるための良識や,資質と態度を養うことを目的とする。

第3条 この会は,徳島中学校の生徒全員を会員とする。

第4条 この会は,先生の助言と指導によって運営され,決まったことはすべて学校長の許可を得た上で実行する。

 

第2章 役員

第5条 この会には,次の役員をおく。

⑴会長1名副会長2名書記2名,執行委員若干名

⑵議員各学級2名(中央・いじめ防止委員)

⑶委員各学級より各委員会に2名

第6条 各役員の任務は次のとおりとする。

⑴会長はこの会を代表し,すべての任務を行う。

⑵副会長は会長を助け,会長不在のときは,その任務を代行する。

⑶書記・執行委員は会長からまかされた活動を行う。

⑷議員は各学級の代表として学級の生徒の意見を代表し,活動を行う。

⑸委員は各学級の代表として,まかされた活動を行う。

第7条 各役員の任期は次のとおりとする。

⑴会長,副会長,書記及び執行委員の任期は1年(10月上旬~1年間)とする。

⑵委員及び議員の任期は1学期とする。ただし再任してもよい。

第8条 会長,副会長及び書記の選出は全会員の投票による。

 

第3章 機構

第9条 生徒会の組織を次のとおりとする。

生徒会組織図

第10条 この会の活動は委員会をつくってまかすことができる。

第11条 この会には学級活動のため学級会をつくる。

 

第4章 中央議会

第12条 中央議会は会長,副会長,書記,執行委員及び各学級代表1名の議員と各専門委員会から選出された委員長によって構成する。

第13条 中央議会には次の役員をおく。

⑴議長1名

⑵副議長2名

⑶書記2名

第14条 議長は議会を代表し議会の招集や議会の運営をする。

副議長は議長を助け,議長不在のときはその任務を代行する。

書記は議会のすべての事務の処理を行う。

第15条 議会の定例議会は毎月1回開く。また次の場合は,臨時議会を招集することができる。

⑴議員の3分の1以上の要求があるとき。

⑵会長の要求があるとき。

⑶学校長の要求があるとき。

第16条 中央議会は,次の事項を行う。

⑴生徒会に関する規約を改正すること。

⑵委員会及び学級から出された事項を審議すること。

⑶専門委員会の活動に関すること。

⑷生徒総会に出す議案を作成すること。

⑸その他の生徒会に関する事項を議決すること。

第17条 中央議会は,総議席数の3分の2以上の出席によって成り立つ。

第18条 緊急のため,中央議会が開けない場合は,専門委員会委員長,各学年代表,生徒会と中央議会の役員によって代表者会議をつくり,決議した事項についてはあとで中央議会の承認を得ることとして,中央議会にかえることができる。なお代表者会議は代表者の3分の2以上の出席によって成り立ち,役員は中央議会の役員が兼ねることができる。

第19条 議事はすべて多数決によって決める。賛成・反対が同数の場合は議長が決める。

 

第5章 学級会

第20条 学級会は,学級や学校の一員として,よりよい生活づくりに参画し,諸問題を解決しようとする自主的,実践的な態度や人権意識の向上を目指すことをねらいとする。

第21条 学級会は,各学級全員によってつくる。

第22条 学級会には次の役員をおく。

⑴中央・いじめ防止委員男女各1名

⑵専門委員12名

第23条 中央・いじめ防止委員は学級を代表して学級会の議長となる。

第24条 学級は次の事柄を行う。

⑴委員及び議員を選出すること。

⑵中央議会に出す議案を作成すること。

⑶学級に関する問題の解決をはかること。

 

第6章 中央・いじめ防止委員会

第25条 中央・いじめ防止委員会は,学級の代表として,常によりよいクラスづくりにつとめるとともに,代議員として生徒会中央議会に出席し,生徒会活動で活躍することをねらいとする。

第26条 各学級から選出された男女各1名の委員によって成り立つ。

第27条 中央・いじめ防止委員会には次の役員をおく。

⑴委員長1名

⑵副委員長1名

⑶書記1名

第28条 委員長は委員会を代表し,委員会に関する事がらの活動について責任をもつ。副委員長は委員長を助け,委員長が不在のときはその活動を代行する。書記は委員会の全ての事務処理を行う。

第29条 中央・いじめ防止委員会の活動には次のようなものがある。

1)授業始め·終わりの号令,始業合図で全員席に着かせ,静かに自習を促す。

2)学校行事等における集合時の整列号令,人員点呼を行う。

3)学級各委員の積極的活動への助言と調整を行う。

4)人権に関わる諸活動を実践するとともに,学級生活の規律の維持に努める。

5)学級会の計画と司会を行う。

6)生徒会への提出議題を学級会でまとめ中央議会で提案する。

7)生徒会の活動方針や活動計画等を学級会に報告し,学級の中心となり実践する。

第7章 専門委員会

第30条 専門委員会は,生徒自治に努め,人権意識の向上をはかるために,生徒会活動の浸透,活性化をはかることをねらいとする。

第31条 専門委員会には次の6委員会がある。

⑴生活学習委員会

⑵図書委員会

⑶整美委員会

⑷保健体育委員会

⑸福祉委員会

⑹給食委員会

第32条 各専門委員会は学級から選出された委員によって成り立つ。

第33条 各専門委員会には次の役員をおく。

⑴委員長1名

⑵副委員長1名

⑶書記1名

第34条 委員長は委員会を代表し,その委員会に関する事がらの活動について責任をもつ。

副委員長は委員長を助け,委員長が不在のときはその活動を代行する。

書記は委員会の全ての事務処理を行う。

第35条 各専門委員会の活動には次のようなものがある。

<生活学習委員>

● 校内外の生徒の風紀,生活態度などの向上につとめる。

1)あいさつ,ことばづかいの呼びかけをする。

● 学習活動の活発化を呼びかけ,学習準備,学習環境,朝の自習など学習に関する活動を行う。

1)学習準備を促す。

2)朝の自習を促したり,宿題プリントの解答配布などを行う。

3)学習に役立つ掲示物を作成し,学習環境を作る。

4)学習を活発化する話し合いや呼びかけを行う。

<図書委員>

● 図書館及び図書の利用に関する活動を行う。

1)本の貸し出し,修理,保管,整理をする。

2)新刊書の紹介をする。

3)学級文庫を作る。

<整美委員>

● 校舎内外の美化,整頓を行う。

1)活発な清掃活動やロッカーの美化を呼びかける。

2)自転車置き場の整理を呼びかける。

3)清掃奉仕活動への参加を呼びかけると共に,自らすすんで活動を行う。

<保健体育委員>

● 保健活動に関することがらを行う。

1)欠席調査を行う。

2)室内の換気,石鹼の補充など,保健衛生的なことに気をつける。

3)学級保健活動への働きかけをする。

● 体育活動に関することがらを行う。

1)体育学習時の準備と学級への連絡,整列,点呼をする。

2)体育的行事の計画と実践。

<福祉委員>

● 学級の募金活動並びにボランティア活動を行う。

1)募金活動,清掃奉仕(花だんなど),その他のボランティア活動への参加を呼びかけると共に,自らすすんで活動を行う。

<給食委員>

● 給食に関する調査,統計,食前食後の整美を行う。

1)学級での仕事

ア 運搬,配膳,返却がスムーズに行われているかどうか注意する。

イ 給食当番の服装の徹底をはかる。

ウ 食事前の手洗いの呼びかけをする。

エ 食後の後始末の点検をする。

オ 給食に関する調査を行う。

2)全校当番として,給食室前で活動する。

第36条 各委員会は必要に応じて招集し,総委員の3分の2以上の出席によって成り立つ。

 

第8章 選挙

第37条 その会の会員は,選挙権と被選挙権をもつ。

第38条 選挙事務は選挙管理委員会が行う。選挙管理委員会は各学級から選出された委員1名によってつくる。

第39条 選挙は立候補制とする。

第40条 選挙は原則として毎任期終了前10日以内に行う。

 

第9章 顧問

第41条 この会は本校職員中から何名かの顧問をおき指導を受ける。