津波避難確保計画

河川はん濫時の対応(在園中)

本項については、防水法第15条の3第1項にて作成を義務づけられている避難確保計画に該当するものである。

注意体制

【吉野川】吉野川はん濫注意情報(洪水注意報)が発表されている場合

  • 保育を継続すれば校園が不可能になると判断される場合,園長が降園の判断をする。
  • テレビ,ラジオ,インターネット等で最新の情報を収集する。

警戒態勢

【吉野川】吉野川はん濫警戒情報(洪水警報)が発表されている場合

※池田ダムの放流量(毎秒 1 万トンを超える放流)に注意する。

  • 避難経路の安全確認をしながら,避難を開始する。
  • 避難経路の安全確認ができない場合は,園児を園舎の高所へ避難させる。
  • 避難したら市教委へ連絡する。

※吉野川については,吉野川左岸の超水・破堤から本市の浸水までに時間があるため,警戒体制の段階では避難を開始せず,非常体制になった段階で避難を行う。

非常体制

【吉野川】鳴門市より 避難指示(緊急) が発令された場合

※池田ダムの放流量(毎秒 1 万トンを超える放流)に注意する。

  • 避難後の園児の人員確認(園児の健康状態を確認)をする。
  • 避難後の安全確保に努める。

保護者への引渡し

  • 引渡しについては,洪水が収まり,各種警報も解除され通園路及び避難経路の安全について慎重に確認した上で,園長が判断する。
  • 迎えに来られない園児は待機させる。

待機児童への対応

  • 教職員が近くにいて心のケアに努める。

園内の安全管理

  • 危険箇所への立ち入り禁止措置
  • 被害状況等を市教委へ報告
  • 二次災害の危険性の情報を収集,把握
  • 外部との対応窓口を一本化する。