ネットワーク利用規定(学校)

ネットワーク校内利用規定(学校・職員用)

徳島市川内南小学校
(趣旨)
第1条この規定は,徳島市川内南小学校(以下「川内南小」という。)におけるネットワ
ークシステムの利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条この規定について,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めると
ころによる。
(1)ネットワーク 徳島市教育委員会が委託するインターネットサービスプロ
バイダを中心にして,市立学校間を通信回線で接続するシ
ステムをいう。
(2)インターネット 前号に掲げる以外の世界的に接続されているコンピュータ
通信網のことをいう。

(ネットワーク統括者)
第3条ネットワークの運営管理を統括するために,ネットワーク統括者を置く。ネットワ
ーク統括者は,川内南小学校長の職にある者とする。

(インターネット利用の基本)
第4条川内南小においてインターネットを利用するに当たっては,児童・教職員及び関係
者の個人情報の保護に努めるとともに,児童・教職員の情報活用能力の育成を図り,
開かれた学校の推進,国際理解教育の推進,総合的な学習の視点からの教育の推進等,
教育課程の推進に寄与するよう努めなければならない。

(インターネットの利用者)
第5条インターネットを利用することができる者は,次に掲げる者に限定する。
(1)川内南小学校に在籍している教職員及び児童
(2)徳島市教育委員会に所属する職員
(3)前2号に掲げた者のほか,学校長が特に認めた者

(インターネットの主な利用形態)
第6条インターネットの主な利用形態は,次の各号に定めるものとする。
(1)情報発信及び受信 各教科や特別活動,総合的な学習での学習事項のまとめ
等を,学校のホームページに発信すると同時に,意見等
を受信する。
(2)情報検索及び収集 学習に関連する情報を検索,収集したり,関連する質問
を送り,回答を得る。
(3)教材作成 授業で活用できる画像データや文書データを収集,加工
して,教材作りに活用する。
(4)国内及び国際交流 電子メールにより,国内及び海外の都市,学校等との交
流を行う。

(インターネット利用手続き)
第7条学校長は,インターネットの利用の適正を図るため,本規定を定め,校内にイン
ターネット取り扱い責任者を置くものとする。

(ホームページ等による情報の発信)
第8条(1)インターネットを利用した情報発信は,川内南小の公的名称を使用し,徳島市
教育委員会が指定したインターネットサービスプロバイダ(インターネットへ
の接続サービスを提供する企業・団体)等のサーバ(インターネット上におけ
る情報の受発信を制御するコンピュータ)において行うものとする。
(2)ホームページにより情報の発信を行う場合は,本規定に基づいた適切な発信内
容であることを事前に学校長に報告するものとする。
(3)川内南小のホームページに発信した情報の著作権については,その帰属先をホ
ームページに明記するものとする。

(個人情報の発信とその範囲)
第9条(1)インターネットを利用した児童・教職員及び関係者の個人情報の発信は,学校
長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし,発信された個人情報
により本人が不利益を被ることがないよう,必要な対策を講じなければならな
い。
(2)児童の個人情報を発信しようとするときは,本人及び保護者に対して,個人情
報を発信する趣旨及び危険性を説明し,同意を得た上で,教師の指導のもとに
発信するものとする。
(3)川内南小のホームページに発信した個人情報について,本人若しくは保護者か
ら,訂正・削除の要請があった場合には,速やかに適切な措置を講じなければ
ならない。
(4)インターネットで発信する児童の個人情報の範囲及びその取り扱いは,次の各
号に定めるところによる。
1.氏名原則として氏名は使わない。ただし,教育上必要がある場合には,
イニシャル等にするなど,十分に配慮すること。
2. 意見等児童の意見及び質問,感想については,教育上の効果を考慮し,発
信することができる。
3. 写真児童の写真を使う場合は,集合写真や画質を低下させる措置をとる
など個人が特定できないように配慮する。
4. 年齢・趣味・特技・学習成果物
教育上必要がある場合のみ発信することができる。

※ 次のようなプライバシー及び著作権等の法令の定めに抵触するおそれのあるも
のは公開しない。
○個人の名前と顔が一致する情報(画像,音声,映像等)。
○児童の住所,氏名,電話番号,生年月日,家庭状況,成績等の個人情報。
○児童やその保護者の国籍,本籍,思想,宗教など,個人の生活に関する情報。
○公開した内容が,他の児童,保護者,その他第三者の基本的人権,権利,プラ
イバシー等を傷つけるおそれのある内容のもの。

(教職員による指導の徹底)
第10条(1)教職員は,インターネットを利用した教育活動を通して,他人の中傷をしない
こと,著作権,肖像権,知的所有権に配慮することなど,ネットワーク利用に
おける基本的モラルやマナーについて十分に指導し,情報発信者としての自覚
と責任について児童が正しく理解できるように努めるものとする。
(2)児童が発信する情報は,原則として,教師の確認を経て発信することとする。
(3)教職員は,インターネットの特性を考慮し,教育上不適切な情報の取り扱い等
の指導を徹底するものとする。
(個人情報及びデータ等の保護)
第11条学校長は,次の各号に定めるところにより,個人情報及びデータの保護に努めるも
のとする。
(1)インターネットの接続環境に応じて,回線を通じた外部からの不正侵入を遮断
する対策を講じる。(OSアップデート,パターンファイルの更新)
(2)コンピュータウィルスの発見,駆除,予防に努める。
(3)個人情報を含むデータは,職員室内にあるサーバーの公務データ内に保存し,
管理することとし,校外には持ち出さない。
(4)教職員は,コンピュータシステム若しくはデータの改ざん等の異常が認められ
たときは,直ちにインターネットの利用を中止し,学校長に報告する。
(5)学校内外・公私を問わず,校務に利用するパソコンにはファイル交換ソフト(w
inny)をインストールしないことを徹底する。

(受信した個人情報の取り扱い)
第12条インターネットを利用して受信した個人情報については,利用目的に即して,適正
に取り扱わなければならない。また,受信した個人情報を編集・加工したり,再発信
したりしない。

(インターネット利用基準の見直し)
第13条学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い,この使用規定に定めた事項の
見直しの必要が生じたときは,基準の見直しを行うものとする。

附則
この使用規定は,平成14年3月1日から施行する。
・平成15年5月1日部分改訂
・平成16年11月1日部分改訂
・平成19年5月1日部分改訂
・平成25年6月1日部分改訂