渋野小学校学校評議員設置要項
徳島市渋野小学校
第1条(趣旨)
この要項は、校長の求めに応じ、校長がおこなう学校運営に関して幅広く意見を聞き助言を
求め、協力を得て、特色ある渋野小学校教育の展開に資すとともに、開かれた学校運営の一
層の推進を図るため、徳島市小学校および中学校管理規則(昭和37年4月25日教育委員会
規則第8号)第9条の3第5項の規定(徳島市立学校評議員設置要項)に基づき、徳島市渋野
小学校に設置する学校評議員(以下「評議員」という)の運営等に関して必要な事項を定める
ものとする。
第2条(役割)
評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施、学校と地域社会の連係の促進等、校長の
行う学校運営について意見を述べ、または助言を行うことができる。
第3条(構成・委嘱)
1学校に設置する評議員の数は3~5人とする。
2評議員は、地域社会における教育にかんする理解および識見を有する人材の中から、校長
の推薦に基づき徳島市教育委員会が委嘱する。
第4条(任期)
1評議員の任期は委嘱の日から、その年度末までとする。ただし、年度の途中で欠けた場合は
空席とする。
2評議員は原則として1年間の任期とする。ただし、3年間の限度内で再任することを妨げない。
3校長が申し出、徳島市立学校評議員設置要項の3条第2項に抵触したと教育委員会が認め
た場合は、任期満了前に評議員の委嘱を解くことができる。
第5条(守秘義務)
評議員は、その役割を遂行するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない。評議員を退いた
後も同様とする。
第6条(意見の交換)
1校長は、必要に応じ、評議員の意見を聞き、助言を求め、または意見交換をするための機会
を適宜に設けることができる。
2評議員が一同に会して会合を持つ場合は、校長が主宰する。
3校長は、必要に応じて、本校の職員に、この会の運営の補佐を命ずることができる。
第7条(庶務)
1評議員にかかる庶務は、事務局に置いて処理する。
2事務局は、徳島市渋野小学校内に置く。
第8条(その他)
この要項に定めるもののほか、評議委員に関する必要な事項は校長が別に定める。
附則
この要項は、平成13年6月1日から施行する。