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阿波中学校の校舎

PTA

PTA組織図

会則

阿波中学校PTA会則

第1章名称および事務局

第1条本会は阿波中学校PTAと称する。
第2条本会は事務局を阿波中学校におく。
第2章目的および活動

第3条本会は保護者と教師が協力して家庭と学校と社会における生徒の幸福な成長をはかることを 目的とする。
第4条本会は前条の目的を達成するために次の活動をする。
1.よい保護者よい教師となるよう努める。
2.家庭と学校との緊密な連絡によって生徒の生活を育成する。
3.生徒の生活環境をよくする。
4.公教育費を充実することに努める。
第3章会員

第5条本会の会員となることのできるものは次の通りである。
1.阿波中学校に在籍する生徒の保護者。
2.阿波中学校の教職員。
3.この会の主旨に賛同する者。
ただし第3号に該当する者の入会は運営委員会が決定する。
第6条本会の会員は会費を納めるものとする。会費は総会において決定する。
第7条会員はすべて平等の職務と権利を有する。
第4章経理

第8条本会の活動に要する経費は会費・寄付金およびその他の収入によって支弁される。
第9条本会の経理は総会において決議された予算に基いて行われる。
第10条本会の決算は会計監査を経て総会に報告され承認を得なければならない。
第11条本会の会計年度は毎年4月1日から始め翌年の3月31日に終る。
第5章役員

第12条本会の役員は次のとおりとする。
会長1名副会長3名書記2名会計2名監事3名 理事(学年部長・副部長,常置委員長・副委員長,地区委員体育後援会役員若干名)

第13条役員は総会において選出する。ただし書記,会計は会長が委嘱する。
第14条役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
第15条会長は次の職務を行う。
1.総会および運営委員会を召集,会議の議長となる。
2.他の役員および校長の意見を聞いて常置委員会の委員長を委嘱する。
3.運営委員会の承諾を得て,臨時委員会の委員長を委嘱する。
第16条副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代行する。
第17条書記は次の職務を行う。
1.総会および運営委員会の議事ならびにこの会の活動に関する重要事項を記録する。
2.記録・通信・その他の書類を保管する。
3.会長の指示に従ってこの会の庶務を行う。
第18条会計は次の職務を行う。
1.総会が決定した予算に基いて,一切の会計事務を処理する。
2.定期総会のとき,会計監査委員の監査した決算報告をする。
3.この会の財務を担当する。
4.予算の立案に協力する。
第6章会計監査委員

第19条本会の経理を監査するため3名の監査委員を置く。
第20条会計の監査委員は総会において選出する。
第21条会計監査委員は必要に応じ会計監査を行うことができる。
第22条会計監査委員の任期は1年とする。
第7章総会

第23条総会は全会員をもって構成されこの会の最高決議機関である。
第24条総会は定期総会および臨時総会とする。
定期総会は毎年度初めに開催する。臨時総会は運営委員会が必要と認めたとき,または会員の 10分の1以上の要求があったとき開催する。
第25条総会の議事は出席者の過半数で決する。
第8章運営委員会

第26条運営委員会は総会に次ぐ決議機関であり,緊急を要する場合は総会に代わることができる。
尚総会に代行した場合は次期総会において報告する。
第27条運営委員会は,第12条役員をもって構成し,臨時委員会のある場合には,その委員長を もって構成され,常置委員会の連絡調整をはかり,総会に提出する議案を調整する。
第28条運営委員会は会長が必要と認めたとき,または,構成員の4分の1以上の要求があった ときに開催する。
第29条運営委員会は委員の現在数の2分の1以上出席しなければその議事を開き決議することが できない。
第30条運営委員会の議事は出席者の過半数で決する。
第9章常置委員会および臨時委員会

第31条本会に必要な事項について調査,研究,立案するために常置委員会を置く。
第32条特別な事項について必要があるときには,臨時委員会を設けることができる。臨時委員会は その任務を終了したときに解散する。
第33条常置委員会として,文化・人権教育委員会,厚生委員会,交通・補導委員会,環境整備 委員会,家庭教育委員会を置く。
第34条各常置委員会および臨時委員会の委員は,それぞれ地区委員の推薦に基いて会長が委嘱する。
第35条委員長および委員の任期は,1年とする。ただし,留任は妨げない。
第36条文化・人権教育委員会は委員1名とし

1.すべての会員が一層よい保護者,よい教師となるよう自らつとめ,互いにみがき合う ようにする。
2.国民的課題としての人権問題を解決するため積極的にとりくむようにする。
3.生徒の展覧会その他の催しに協力するとともに,地域社会に対し本会の教育的な 催しに参加する機会を与える。
第37条厚生委員会は.委員1名とし

1.会員および生徒の福利厚生をはかる。
第38条交通・補導委員会は,委員1名とし 生徒の交通安全,家庭生活,社会生活ならびに生徒相互の自主的集団生活の育成をする。
第39条環境整備委員会は,委員1名とし

1.明るい楽しい学校環境をつくる。
2.学校の施設設備の充実につとめる。
第40条家庭教育委員会は,委員1名とし

1.すべての保護者が一層よい保護者となるよう自らつとめみがき合うようにする。
2.食生活の研究改善をはかるような事業を行う。
第41条校長は学校管理ならびに教育上,各常置委員会または臨時委員会に出席して意見を述べる ことができる。
第10章付則

第42条この会則は,総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ,改正することが できない。
第43条会長,副会長に欠員が生じたとき,臨時総会を開催し補充役員を委嘱する。ただし 補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
第44条本会は顧問若干名を置くことができる。顧問は,会長の諮問に応じ会の向上に協力し, 教育の振興に寄与する。
第45条本会の会員・生徒および職員の同居一親等が死亡した時は,花環を贈り弔意を表す。
第46条本会則は,昭和57年4月18日より実施する。
本会則は,昭和59年4月23日より実施する。
本会則は,平成12年5月6日より実施する。 本会則は,平成22年4月18日より実施する。

阿波中学校体育文化後援会会則

第1章 名称および事務局

第1条 本会は阿波中学校体育文化後援会と称し,事務所を阿波中学校に置く。
第2章 目的および事業

第2条本会は阿波中学校体育運動競技・文化活動の後援を行いその振興を図ることを目的とする。
第3条本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.体育運動競技・文化活動の後援。
2.会員相互の親睦と融和。
3.その他必要と認める事業。
第3章会員

第4条本会は阿波中学校生徒の保護者並びに中学校体育・文化の振興に熱意を持つ町民有志を もって組織する。
会員は一般会員と特別会員とする。同一人が両会員を兼ねることができる。
第4章役員

第5条 役員選出と任務 本会の役員は次のとおりとする。
1.会長1名

2.副会長2名

3.理事若干名

4.監事3名

5.庶務,会計2名

第6条会長及び副会長は,総会において選出する。会長は本会を代表し会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代行する。
第7条理事,庶務,会計は会長がこれを委嘱し会務を行う。理事はPTA役員をこれに 充てることができる。