令和6年4月
学校いじめ防止基本方針
美馬市立江原中学校
1 はじめに
いじめは「人として決して許されない行為」であり、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。
また、いじめは「どの子どもにも、どの学校でも起こりうるものである」との認識にたち、学校は生徒一人一人の小さな変化を見逃さず、迅速に対応し、教育委員会・地域・家庭と一体になって、いじめの防止・早期発見・早期解決に取り組む。
2 いじめの定義
「いじめ防止対策推進法」(定義)
第2条
この法律において「いじめ」とは,児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめを受けた生徒の立場に立つことが必要である。この際、いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が、限定して解釈されることのないように努めることが必要である。
「一定の人間関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の生徒、塾やスポーツクラブ等当該生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該生徒と何らかの人的関係を指す。
また、「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。
なお、いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、学校いじめ対策組織を活用する。
3 いじめ防止対策の基本的な考え方
いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、より根本的ないじめの問題克服のためには、全ての生徒を対象としたいじめの未然防止が重要である。また、全ての生徒を、いじめに向かわせることなく、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌をつくるために、関係者が一体となった継続的な取組を行う。
このため、学校の教育活動全体を通じ、全ての生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う。また、いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し、その改善を図り、ストレスに適切に対処できる力を育む観点を持つ。加えて、全ての生徒が安心でき、自己有用感や充実感を感じられる学校生活づくりも未然防止の観点から重要である。
4 いじめ防止等に関する取組
(1) 「学校いじめ防止基本方針」の策定
江原中学校の実情・実態に応じ、いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を「学校いじめ防止基本方針」として策定し、体系的・計画的に、いじめの防止・早期発見等に取り組む。
(2) 学校いじめ対策組織「校内生徒指導委員会」
管理職や主幹教諭、生徒指導担当教員、学年主任、養護教諭、学級担任、部活動指導に関わる教職員等により構成する。個々のいじめの防止・早期発見・対処に当たって関係の深い教職員を追加する。また、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等の助言を得る。
ア 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う。
イ 生徒・保護者や教職員からのいじめの相談・通報の窓口となり、報告を受ける。
ウ いじめの疑いに係る情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録,共有を行う。
エ 緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有,関係のある生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携を行う。
(3) 教育相談体制の確立
ア 教員と生徒及び保護者、さらには生徒間の好ましい人間関係の醸成に努める。
イ 生徒の個人情報に配慮するとともに、教員に相談すれば、秘密の厳守はもとより、教員は必ず自分を助けてくれるという安心感や信頼感の醸成に努める。
ウ 定期的な教育相談週間や相談日等を設定するなど、生徒はもとより、保護者も気軽に相談できる体制を整備し、保護者からの相談を直接受け止められるようにする。
エ 相談の内容によっては指導を継続し、必要に応じて医療機関等の専門機関との連携を図る。
オ 生徒や保護者に対して、広く教育相談が利用されるよう、学校の内外を問わず多様な相談窓口について広報・周知に努める。
(4) 教育・指導場面での取組
ア 「いじめは人間として絶対に許されない」との強い認識を、学校教育全体を通じて、生徒一人一人に徹底する。
イ 教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進により、生徒の社会性を育むとともに、幅広い社会体験・生活体験の機会を設け、他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度を養う。
ウ 全ての生徒が心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に参加・活躍できる授業づくりや集団づくりを行う。
エ 授業についていけない焦りや劣等感などが過度なストレスとならないよう、一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進める。
オ ストレスを感じた場合、それを他人にぶつけるのではなく、運動や読書などで発散したり、誰かに相談したりするなどストレスに適切に対処できる力を育む。
カ 学校の教育活動全体を通じ、生徒が活躍でき、他者の役に立っていると感じることのできる機会を全ての生徒に提供し、生徒の自己有用感が高められるよう努める。また自己肯定感を高められるよう、困難な状況を乗り越えるような体験の機会などを積極的に設ける。
キ 学級活動や道徳の時間に、いじめに関わる問題を取り上げ、いじめは人権侵害であり、絶対に許されない行為であることを毅然と指導する。
ク インターネット上に他人を誹謗・中傷する情報を発信することは「いじめ」であり、決して許される行為ではないことを生徒に徹底するとともに、インターネットを通じて送信される情報の特性に関する学習や情報モラル教育について学校全体で取り組む。
ケ 生徒会活動などにおいて、生徒自身の主体的な参画によるいじめ問題への取組が促進されるよう適切な指導や助言を行う。
コ 生徒の言葉や態度及び遊び等に注意を払い、不適切な場合は指導する。
サ 教職員の言動が、生徒を傷付けたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることがないよう、細心の注意を払う。
シ いじめが解決したと見られる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に触れて必要な指導を行う。
ス 全ての教職員の共通認識を図るため、年に一回以上、いじめに関する生徒指導上の諸問題の校内研修を行う。
(5) 家庭・地域社会との連携
ア 学校いじめ防止基本方針や指導計画を公表し、保護者や地域住民の理解を得るよう努める。
イ 家庭や地域社会と連携して、いじめ問題の解決を進める姿勢を示すとともに、必要に応じて警察・児童相談所との円滑な連携や情報の共有を図る。
ウ PTAや地域の関係団体とともに、いじめ問題について協議する機会を設け、いじめの根絶に向けて、地域ぐるみの対策を推進する。
(6) 早期発見・早期対応の在り方
ア 各学期の始業式及び入学式等において、全ての生徒や保護者に対して、いじめを許さない学校の取組や、いじめを受けた生徒を全力で守りぬくことを明らかにし、生徒や保護者が学校を信頼し、安心していじめ等の相談をできるよう働きかける。
イ 「いじめ発見のための観察ポイント(教員用)」等を使用しつつ、日常的にいじめの発見に努め、生徒が発する危険信号を見逃さず、その一つ一つに的確に対応する。
ウ 全生徒を対象としたいじめ発見のための「アンケート調査」を定期的に実施することに加え、「個別面談」や「生活記録」の記述等から、生徒の悩みや対人関係での状況をきめ細かく把握し、いじめの認知については、「いじめの防止等の対策のための組織」において組織的に判断する。
オ いじめの把握にあたっては、教育相談担当教諭、養護教諭、スクールカウンセラー、特別支援教育コーディネーター等、学校内の専門家との連携に努める。特に、けが等にも留意し、背景にいじめがないか確認する。
カ 生徒に絶えず声かけを行い、生徒が日常使っている言葉や態度、遊び等に注意を払うとともに、気付いたことについて教職員の情報交換を密に行う。
キ 生徒が欠席や遅刻をしたり、けがをしていたりした場合は、必ずその理由を確認し、保護者と連絡を取る。
ク いじめについて訴えや情報があった時は、問題を軽視することなく、保護者や友人関係等からの情報収集を通じて事実関係を正確に調査し、いじめを認知した場合は、速やかに美馬市教育委員会に報告し、適切な連携を図る。
ケ 保護者に対して、「いじめ発見のための観察ポイント(保護者用)」を配付するなど、いじめ問題への関心をもってもらい、保護者からの情報提供を促す。
5 いじめに対する措置
(1) いじめの発見・通報を受けたときの対応
ア いじめの訴えや情報及び兆候等があった時は、管理職の指示のもと、問題を軽視することなく、正確かつ迅速に事実関係の把握を行う。
イ 「校内生徒指導委員会」において、速やかに関係生徒等から事情を聴取するなど必要な調査を実施するとともに、認知したいじめへの対応方針を決定する。
ウ 職員会議等を通じて、いじめの情報を共有し、対応方針について全教職員の共通理解を図る。
オ いじめを受けた生徒、いじめを行った生徒への具体的な支援や指導について、教職員一人一人の役割分担を明確化し、組織的に対応するとともに、保護者に対して適切に情報提供を行い、連携・協力を図る。
(2) いじめを受けた生徒、保護者への対応
ア いじめを受けた生徒を徹底して全力で守りぬく。
イ いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずる。
ウ 複数教員による家庭訪問を行う。
エ 本人や保護者に必要な情報を適切に提供する。
オ 本人や保護者の気持ちに寄り添い、要望や相談には適切に対応する。
カ スクールカウンセラーの活用等、専門家による継続的な心のケアに取り組む。
(3) いじめを行った生徒への指導と保護者への対応
ア 毅然とした対応と粘り強い指導を通じて、行為に対する十分な反省を促す。
イ いじめを受けた生徒を守る観点から、必要に応じて別教室等での学習を行う。
ウ いじめの背景を考え、行為に対する責任を明確にし、再発防止に努める。
エ 複数教員で家庭訪問を行い、保護者に説明を尽くし、理解と協力を求める。
(4) 他の生徒への指導
ア 新たないじめを防止するための指導の徹底を図る。
イ 傍観者や観衆もいじめを助長していることを理解させ、「いじめは人間として絶対に許されない」との意識を徹底させる。
ウ 生徒自身の主体的な参画によるいじめの問題への取組促進などにより、いじめを許さない学校づくりを進める。
(5) 教育委員会等への報告と連携
ア いじめを認知した場合は、学校長が速やかに美馬市教育委員会に報告し、適切な連携を図るとともに、いじめを受けた生徒を守る観点から、必要に応じて出席停止措置の適用を要請する。
イ 事案によっては、県教育委員会と連携し、阿波っ子スクールサポートチームや学校問題解決支援チーム、 スクールカウンセラーの派遣を要請し、外部専門家の力を借りて対応する。
(6) 関係機関への相談・通報
ア 恐喝、暴行、傷害等の犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案は、ためらうことなく早期に警察に相談し、警察と連携した対応を取る。
イ 生命又は身体の安全が脅かされるような場合には、直ちに警察に通報する。
ウ インターネット上のいじめが行われた場合、いじめに係る情報の削除依頼や発信者情報の開示請求について、必要に応じて警察や法務局に協力を求める。
(7) 重大事態への対処
いじめにより、生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じたり、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされたりしている疑いがあると認めるとき、「重大事態への対応マニュアル」に沿って対処する。
6 取組の評価
(1) いじめ問題への取組等について、学校評価の項目に加え、自校の取組を評価する。
(2) PDCAサイクルの考え方に従い、年間計画で決めた期間の終わりには、「取組評価アンケート」等を実施し、その結果を踏まえてその期間の取組が適切に行われたか否かを検証する。
(3) 期待するような指標等の改善が見られなかった場合には、その原因を分析し、次の期間の取組内容や取組方法の見直しを行う。
7 年間計画