いじめ防止基本方針

平成26年3月


学校いじめ防止基本方針


鳴門市立大麻中学校広塚分校

1いじめの防止等に関する基本的な考え方
(1)教育活動全体を通じ,全ての生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し,生徒の豊かな情操や道徳心,自分の存在と他人の存在を等しく認め,お互いの人格を尊重し合える態度など,心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う。
(2)いじめはどの子供にも起こりうる,どの子供も被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ,生徒の尊厳が守られ,生徒をいじめに向かわせないための未然防止に,全ての教職員が取り組む。
(3)ささいな兆候であっても,いじめではないかとの疑いを持って,早い段階から複数の学院職員・教職員で的確に関わり,いじめを隠したり軽視したりすることなく,いじめを積極的に認知する。
(4)発見・通報を受けた場合には,特定の教職員で抱え込まず,速やかに組織的に対応し,被害生徒を守り通すとともに,教育的配慮の下,毅然とした態度で加害生徒を指導する。
(5)より多くの大人が子供の悩みや相談を受け止めることができるようにするため,学校と学院職員が組織的に連携・協働する体制を構築する。
(6)いじめる生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず,その指導により十分な効果を上げることが困難な場合などには,関係機関(警察,児童相談所等)との適切な連携を図るとともに,平素から,学校と関係機関の担当者との情報共有体制を構築する。

2いじめの防止等の対策のための組織
(1)組織の構成
学院職員と管理職や主幹教諭,生徒指導担当教員,学年主任,養護教諭,学級担任,部活動指導に関わる教職員等により構成する。個々のいじめの防止・早期発見・対処に当たって関係の深い教職員を追加する。
また,心理,福祉等に関する専門的な知識を有する者等の助言を得る。
(2)組織の役割
1学校基本方針に基づく取組の実施・実行・検証・修正を行う。
2生徒・教職員からのいじめの相談・通報の窓口となり,学院職員に報告する。
3いじめの疑いに係る情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録,共有を行い、いじめの情報の迅速な共有,関係のある生徒への事実関係の聴取し指導や支援の体制・対応方針の決定を学院職員とともに行う。

3教育相談体制
(1)学院職員・教員と生徒,さらには生徒間の好ましい人間関係の醸成に努める。
(2)生徒の個人情報に配慮するとともに,学院職員・教員に相談すれば,秘密の厳守はもとより,学院職員・教員は必ず自分を助けてくれるという安心感や信頼感の醸成に努める。
(3)定期的なカウンセリングや寮面接設定するなど,気軽に相談できる体制を整備する。
(4)相談の内容によっては指導を継続し,必要に応じて医療機関等の専門機関との連携を図る。

4いじめの未然防止のための取組
教育・指導場面
1「いじめは人間として絶対に許されない」との強い認識を,学校教育全体を通じて,生徒一人一人に徹底する。
2教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実,読書活動・体験活動などの推進により,生徒の社会性を育むとともに,幅広い社会体験・生活体験の機会を設け,他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い,自分の存在と他人の存在を等しく認め,お互いの人格を尊重する態度を養う。
3全ての生徒が心の通じ合うコミュニケーション能力を育み,規律正しい態度で授業や行事に参加・活躍できる授業づくりや集団づくりを行う。
4授業についていけない焦りや劣等感などが過度なストレスとならないよう,一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進める。
5ストレスを感じた場合,それを他人にぶつけるのではなく,運動や読書などで発散したり,誰かに相談したりするなどストレスに適切に対処できる力を育む。

6学校の教育活動全体を通じ,生徒が活躍でき,他者の役に立っていると感じることのできる機会を全ての生徒に提供し,生徒の自己有用感が高められるよう努める。また自己肯定感を高められるよう,困難な状況を乗り越えるような体験の機会などを積極的に設ける。
7学級活動や道徳の時間に,いじめに関わる問題を取り上げ,いじめは人権侵害であり,絶対に許されない行為であることを毅然と指導する。
8インターネット上に他人を誹謗・中傷する情報を発信することは「いじめ」であり,決して許される行為ではないことを生徒に徹底するとともに,インターネットを通じて送信される情報の特性に関する学習や情報モラル教育について学校全体で取り組む。
9生徒の言葉や態度及び遊び等に注意を払い,不適切な場合は指導する。
10教職員の言動が,生徒を傷付けたり,他の生徒によるいじめを助長したりすることがないよう,細心の注意を払う。
11いじめが解決したと見られる場合でも,継続して十分な注意を払い,折に触れて必要な指導を行う。

5早期発見・早期対応の在り方
(1)生徒には常に職員がつき、日常的にいじめの発見に努め,生徒が発する危険信号を見逃さず,その一つ一つに的確に対応する。
(2)全生徒を対象とした徳島学院の「苦情解決のための意見箱」開設。月一回の学院寮面接,定期のカウンセリングでの生徒状態の把握。また、「生活記録」の記述等から,生徒の悩みや対人関係での状況をきめ細かく把握し,いじめの認知については,「いじめの防止等の対策のための組織」において組織的に判断する。
(3)いじめの把握にあたっては,教育相談担当教諭,養護教諭,スクールカウンセラー,特別支援教育コーディネーター等,学校内の専門家との連携に努める。
特に,けが等にも留意し,背景にいじめがないか確認する。
(4)生徒に絶えず声かけを行い,生徒が日常使っている言葉や態度,遊び等に注意を払うとともに,気付いたことについて教職員の情報交換を密に行う。

6いじめへの対処
(1)いじめの発見・通報を受けたときの対応
1いじめの訴えや情報及び兆候等があった時は,管理職の指示のもと,問題を軽視することなく,正確かつ迅速に事実関係の把握を行う。
2「いじめの防止等の対策のための組織」において,速やかに関係生徒等から事情を聴取するなど必要な調査を実施するとともに,認知したいじめへの対応方針を決定する。
3毎朝の合同職員会を通じて,いじめの情報を共有し,対応方針について全教職員の共通理解を図る。
4いじめられた生徒,いじめた生徒への具体的な支援や指導について,学院職員・教職員一人一人の役割分担を明確化し,組織的に対応する。
(2)いじめられた生徒,保護者への支援
1いじめられた生徒を徹底して全力で守りぬく。
2いじめられた生徒が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずる。
3スクールカウンセラーの活用等,専門家による継続的な心のケアに取り組む。
(3)いじめた生徒への指導と保護者への助言
1毅然とした対応と粘り強い指導を通じて,行為に対する十分な反省を促す。
2いじめられた生徒を守る観点から,必要に応じて別教室等での学習を行わせる。
3いじめの背景を考え,行為に対する責任を明確にし,再発防止に努める。
(4)他の生徒への指導
1新たないじめを防止するための指導の徹底を図る。
2傍観者や取り巻きもいじめを助長していることを理解させ,「いじめは人間として絶対に許されない」との意識を徹底させる。
3生徒自身の主体的な参画によるいじめの問題への取組促進などにより,いじめを許さない学校づくりを進める。
(5)教育委員会等への報告と連携
1いじめを認知した場合は,学校長が速やかに市町村教育委員会に報告し,適切な連携を図る。
2事案によっては,県教育委員会と連携し,阿波っ子スクールサポートチームや学校問題解決支援チーム,スクールカウンセラーの派遣を要請し,外部専門家の力を借りて対応する。
(6)関係機関への相談・通報
1恐喝,暴行,傷害等の犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案は,ためらうことなく早期に警察に相談し,警察と連携した対応を取る。
2生命又は身体の安全が脅かされるような場合には,直ちに警察に通報する。

7校内研修
全ての学院職員・教職員の共通認識を図るため,いじめを始めとする生徒指導上の諸問題に関する校内研修を行う。