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小松島市千代小学校 外観

運営協議会

千代小学校運営協議会要綱

  • (目的)
    • 第1条 この要綱は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項及び小松島市学校運営協議会規則として次の事項を定める。
  • (趣旨)
    • 第2条 協議会は,(令和2年小松島市教育委員会規則第5号)に基づき小松島市千代小学校学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という)の運営等について必要な事項を定めるものとする。保護者及び地域住民等の学校運営への参画や連携強化を促進することにより,学校と保護者及び地域住民との間に信頼関係を深め,一体となって生徒の健全育成と地域に開かれた魅力ある学校づくりに取り組むものとする。
  • (学校運営に関する基本的な方針の承認等)
    • 第3条 校長は,毎年度基本的な方針を作成し,協議会の承認を得るものとする。
      1. 学校教育目標・努力目標に関する事項
      2. 学習指導及び生徒指導に関する事項
      3. 地域住民の協力や参画に関する事項
      4. その他校長が必要と認める事項
    • 2 校長は,前項の規定により承認を得た基本的な方針に基づき,学校運営を行うものとする。
  • (学校運営に関する意見の申出)
    • 第4条 協議会は学校の運営全般について校長に対して意見を述べることができる。
  • (学校運営等に関する情報提供)
    • 第5条 協議会は,保護者地域住民等に対して,学校運営及び当該学校運営への必要な支援に関する情報を積極的に提供し,理解を深めるよう努めるものとする。
  • (住民の参画の促進等)
    • 第6条 協議会は,学校の運営について,地域住民等の理解,協力,参画等が促進されるように努めるものとする。
    • 2 協議会は,当該学校の教育活動に対する地域住民等の積極的な参画及び支援が促進されるよう努めるものとする。
  • (委員の任命)
    • 第7条 協議会の委員(以下「委員」という)は,12人以内とし,次の掲げる者のうちから,校長の推薦により小松島市教育委員会(以下委員会という)が任命する。
      1. 保護者
      2. 地域住民
      3. 当該指定学校の校長
      4. 当該指定学校の教職員
      5. 学識経験者
      6. 関係行政機関の職員
      7. 前各号に掲げるもののほか,委員会が適当と認める者
    • 2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には,委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
  • (守秘義務等)
    • 第8条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてならない。その職を退いた後も同様とする。
    • 2 前項の規定によるほか,委員は,次に掲げる行為をしてはならない。
      1. 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
      2. 委員としての地位を営利行為,政治活動,宗教活動等に不当に利用すること。
      3. その他,協議会及び当該学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
  • (任期)
    • 第9条 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
    • 2 第7条第2項により,新たに任命された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
    • 3 学校の指定の期間が満了したときまたはその指定が取り消されたときは,委員はその身分を失う。
  • (報酬)
    • 第10条委員の報酬は,別に定める。
  • (会長及び副会長)
    • 第11条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により,選出する。
    • 2 会長は,会議を招集し,議事を掌る。
    • 3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を行うものとする。
    • 4 第2項の規定にかかわらず,最初の協議会の会議は指定学校の校長が招集する。
  • (議事)
    • 第12条 協議会は,会長が,開催7日前までに議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては,この限りでない。
    • 2 協議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
    • 3 協議会の議事は,出席委員の過半数以上で決し,可否同数のときは,会長の決定するところによる。
  • (会議の公開)
    • 第13条 協議会の会議は,特別な事情により協議会が必要と認めた場合を除き公開する。
    • 2 会議を傍聴しようとする者は,2日前までに会長に申し出なければならない。会長が認める場合は当日でも良い。
    • 3 傍聴人は,会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
  • (委員の解任)
    • 第14条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,委員を解任することができる。
      1. 本人から辞任の申出があった場合
      2. 第9条に反した場合
      3. その他,解任に相当する事由が認められる場合
    • 2 教育委員会は,委員を解任する場合は,その理由を書面にて示さなければならない。
  • (庶務)
    • 第15条 協議会の庶務は,学校において処理する。
  • (補則)
    • 第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,協議会が定める。
  • 附則
    • この要綱は,令和4年4月1日から施行する。